司法書士法人利根川事務所と提携の会計・行政書士事務所
とが共同して提供する公益認定・移行へのフルサポート。!
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新公益法人制度改革とは
平成20年12月1日より公益法人制度改革がスタートし、公益法人制度に大きな変更が
生じました。
現在の社団法人・財団法人は、平成25年11月30日までに、
1. 公益社団・財団法人移行認定を申請するか、
2. 一般社団法人・財団法人への移行認可を申請するか、
を選択する必要があります。
移行申請を行わなかった場合、解散となってしまいます。

※移行期間が経過するまでであれば、不認定・不認可になった場合であっても、再度の
申請をすることが可能です。
※具体的な申請の流れについては移行手続きの流れを参照ください。
公益社団・財団法人、一般社団・財団法人の選択
公益社団・財団法人として存続するか、一般社団・財団法人として存続するかは、
それぞれの法人の目的、事業内容、収入と支出のバランス等様々な点から検討する必要があります。
公益社団・財団法人と一般社団・財団法人の相違点は次のとおりです。
| 公益社団・財団法人 | 一般社団・財団法人 | |
|---|---|---|
| 移行認定・認可の基準 | (1)法人法及び認定法に適合していること ※詳しくは移行Q&AのQ1を参照 |
(1)法人法に適合していること (2)公益目的支出計画が適正かつ実施の見込みが確実であること ※詳しくは移行Q&AのQ2を参照 |
| 実施できる事業 | (1)23の公益目的事業中心 (2)公益目的事業比率を50/100以上にするなど公益認定基準を順守することが必要 (3)事業内容を変更する場合には、その認定が必要になる場合がある。 ※詳しくは移行Q&AのQ3・4を参照 |
(1)公益的な事業、収益的な事業など様々な事業を実施することができる。 (2)公益目的支出計画実施中は計画に定めた事業を実施することが必要 |
| メリット | (1)公益社団・財団法人という名称を使用できることによって、圧倒的な社会的信用が得られる。 (2)寄付金税制の優遇を受けることができる。 (3)公益目的事業が非課税となる。 ※税制については移行Q&AのQ5を参照 |
(1)主務官庁の監督はなくなる。 ただし、公益目的支出計画が満了するまでは、行政庁の監督を受ける。 (2)非営利型法人の場合には、収益事業のみに課税がなされる。 ※非営利型法人については移行Q&AのQ6を参照 |
| デメリット | (1)行政庁の監督を受ける。 (2)保有する財産に制限がある。 (3)公益認定を取り消された場合、1ヵ月以内に他の類似の目的を持つ法人などに公益目的取得財産残額を譲渡しなければならない。 ※詳しくは移行Q&AのQ7を参照 |
(1)非営利型法人でない場合には普通法人と同様に全所得に対し課税がなされる。 |
利根川事務所のサービスの特色
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公益社団・財団法人への移行認定、一般社団・財団法人への移行認可には、会計事務所による会計書類の調査・分析、行政書士事務所による移行の申請書作成、司法書士事務所による認定・認可が出た後の登記申請等非常に多くの専門的知識・経験が必要になります。 それら複雑で専門的知識が必要となる作業を、ワンストップで提供することにより、高度なサービスを実現しました。 また、弁護士事務所とも提携しており、設立後の法律相談、税務相談等のアフターフォローも万全です。 |
※料金の概要につきましては、移行サービス料金表を参照ください。
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